智広漁業組合規則

(名称)
第1条 この組合の名称を「智広漁業組合」とする。
  2 この組合の組合旗を別紙(組合旗)のとおりとする。

(目的)
第2条 この組合は、組合長の欲求を満足させることを目的とする。

(事業)
第3条 この組合は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 一 スポーツ
 二 飲み会
 三 その他組合長が必要と思った事業

(組合員)
第4条 この組合の組合員は、組合長が独断と偏見で選ぶものとし、組合員になろうとする者の同意を要しない。
  2 この組合に加入した者は、脱会することはできない。
  3 組合員は、別紙のとおりとする。

(役職)
第5条 この組合を運営するため、役職として「組合長」を1人置く。
  2 組合長は、永遠に「○○智広」であり、交代することはない。

(会費)
第6条 この組合の会費は、無料とするが、各種活動の際、必要な経費は、自己負担とする。
  2 組合長への上納金は、組合員の任意とする。

(総会)
第7条 総会は、随時行うこととし、その期日は、組合長が定めた日とする。

(規則の変更)
第8条 この規則は、組合長のみ変更することができる。

(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この組合の運営に関して必要な事項は、組合長が決定する。
  2 組合運営の円滑化を図るため、智広漁業組合備品リストを定めるものとする。

附則
この規則は、平成11年 9月1日から施行する。
この規則は、平成11年12月3日から施行する。
この規則は、平成12年 6月9日から施行する。




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